(目的)
第1条この組合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。
(名称)
第2条この組合は、京都府建設業職別連合国民健康保険組合と称する。
(事務所の所在地)
第3条組合は、主たる事務所を京都府京都市中京区壬生坊城町24番地1に置く。
(地区)
第4条組合は、京都府の区域内の市町村の区域及び別表に定める市町村の区域をその地区とする。
2前項の規定にかかわらず、京都府電気工事工業組合に所属する者にあっては、前項に規定する区域のほか、福井県小浜市、敦賀市、若狭町、美浜町、おおい町及び高浜町の区域をその地区とする。
(公告の方法)
第5条組合の公告は、機関紙又は組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、京都新聞に掲載して行う。
(組合員の範囲)
第6条組合員は、建設業の職種に従事する者で、第4条の地区内に住所を有し、以下に掲げる団体に所属するものとする。
京都府瓦工事協同組合 | 京都畳商工協同組合 |
京都府造園協同組合 | 京都府建設業工事組合 |
京都府建具商工業協同組合 | 京都市建築組合 |
京都府電気工事工業組合 | 京都府技建組合 |
京都表具工芸組合 | 京都府石材業協同組合 |
京都府管工事業協同組合連合会 | 京都府建築士事務所協会 |
京都土地家屋調査士会 | 京都室内装飾協同組合 |
2組合員が、建設業の職種に従事する者であることの判断基準は、別に定める。
(加入の申込)
第7条組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。)並びに世帯に属する者の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項を記載した書面をもって、その旨を組合に申し込まなければならない。
2前項の加入申込をした者は、理事が加入の申込を受理した日に組合員となる。
3前項の受理は、第1項の申込をした日から30日以内にしなければならない。
第7条の2第7条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合に届け出なければならない。
(後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の届出)
第7条の3高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による被保険者となった組合員が、引き続き組合員となる場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
2前項に規定する組合員が、高齢者医療確保法第50条第2号に該当しなくなった場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
(脱退)
第8条組合員は、組合を脱退するには、1箇月以上の予告期間を設けあらかじめ通知しなければならない。
(除名)
第9条次の各号の一に該当する組合員は、理事会の議決によって除名することができる。
(1)正当な理由がないのに保険料の納付期日後3箇月を経過したにもかかわらず保険料を納付しないとき。
(2)法の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は加入の申込に当って虚偽の事項を記載した申込書を提出したとき。
(一部負担金)
第10条保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1)6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合、10分の3
(2)6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、10分の2
(3)70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)、10分の2
(4)法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合、10分の3
(出産育児一時金)
第11条組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の組合員に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第12条組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、次の区分により葬祭費を支給する。
(1)組合員70,000円
(2)その他の被保険者50,000円
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第13条 削除
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
(保健事業)
第17条組合は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者(この章において以下「被保険者等」という。)の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1)健康教育
(2)生活習慣病その他の疾病の予防
(3)母子保健
(4)その他被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行う。
2組合は、被保険者等の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。
3組合は、被保険者等の療養費用に係る資金の貸付のために必要な事業を行う。
4前項の資金の貸付に必要な事項は、理事会において別にこれを定める。
(保険料の賦課額)
第18条組合員は、保険料として、第1号から第6号までのいずれかの額と第7号に掲げる額との合算額を、毎月組合に納付しなければならない。
(1)40歳以上65歳未満の組合員(高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者である組合員(以下「後期高齢者の組合員」という。)を除く。)については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。但し、当該組合員が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)である場合は、イ、ロ及びハに掲げる額の合算額とする。
イ国民健康保険事業に要する費用(高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金及び病床転換支援金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用並びに第7号に規定する費用を除く。)に充てるため、組合員(後期高齢者の組合員を除く。)につき算定した基礎賦課額 23,000円
ロ後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるため、組合員(後期高齢者の組合員を除く。)につき算定した後期高齢者支援金等賦課額 5,500円
ハ介護納付金の納付に要する費用に充てるため、組合員のうち介護納付金賦課被保険者につき算定した介護納付金賦課額 4,500円
(2)65歳以上70歳未満の組合員については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。
イ基礎賦課額24,500円
ロ後期高齢者支援金等賦課額5,500円
(3)25歳未満の組合員については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。
イ基礎賦課額12,500円
ロ後期高齢者支援金等賦課額5,500円
(4)25歳以上30歳未満の組合員については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。
イ基礎賦課額17,500円
ロ後期高齢者支援金等賦課額5,500円
(5)30歳以上40歳未満の組合員については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。
イ基礎賦課額20,500円
ロ後期高齢者支援金等賦課額5,500円
(6)70歳以上75歳未満の組合員については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。
イ基礎賦課額23,500円
ロ後期高齢者支援金等賦課額5,500円
(7)後期高齢者の組合員については、後期高齢者の保健事業に要する費用に充てるために算定した後期高齢者賦課額として7,000円とする。
(8)組合員の世帯に属する15歳未満の被保険者については、1人につき、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。
イ基礎賦課額5,000円
ロ後期高齢者支援金等賦課額4,000円
(9)組合員の世帯に属する15歳以上65歳未満の被保険者については、1人につき、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。但し、当該被保険者が介護納付金賦課被保険者である場合には、1人につき、次のイ、ロ及びハに掲げる額の合算額とする。
イ基礎賦課額8,000円
ロ後期高齢者支援金等賦課額4,000円
ハ介護納付金賦課額2,500円
(10)組合員の世帯に属する65歳以上の被保険者については、1人につき、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。
イ基礎賦課額9,000円
ロ後期高齢者支援金等賦課額4,000円
(賦課期日)
第19条保険料の賦課期日は、毎月1日とする。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者がある場合又は組合員の世帯に属する被保険者数が増加した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が、介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)となった場合には、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった日の属する月から月割りをもって算定した第18条の額とする。
3 保険料の賦課期日後に、納付義務が消滅した場合又は世帯に属する被保険者数が減少した場合、若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった場合には、当該納付義務者に対して課する保険料の額は、その納付義務が消滅し又は被保険者数の減少があった日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者数の減少があった場合においては、その消滅し又は減少があった日が月の初日であるときに限りその前日とする。)若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が、介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで、月割りをもって算定した第18条の額とする。
(納期)
第20条保険料は、毎月末日までにこれを納付しなければならない。
(納額告知)
第21条保険料の額が決定したときは、理事長はすみやかにこれを組合員に通知しなければならない。
第22条削除
(延滞金)
第23条保険料の納付義務者は、納期期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額(当該延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)を加算して納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
(1)督促状の指定期日までに保険料を納付したとき
(2)第24条の規定により、保険料の納付期限が延長されたとき
(3)その他特別の事由があると理事長が認めた場合
2前項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当りの割合とする。
(保険料の納付期限の延長)
第24条理事長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期限を限って徴収猶予することができる。
(1)納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき
(2)納付義務者がその事業又は業務を休止したとき
(3)納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき
(4)前各号に掲げる理由に類する理由があったとき
(保険料の減免)
第25条理事長は、災害その他特別の事情により、生活が著しく困難となった組合員がある場合、その者の申請によって、必要があると認められたときは、保険料を減免することができる。
(未就学児に係る子育て世帯の保険料軽減)
第25条の2毎年11月30日時点において、未就学児である被保険者が属する組合員の世帯については、当該年度の12 月以降に賦課する組合員の保険料より、組合員の世帯に属する未就学児である被保険者1人につき12,000 円/年を充てることとする。
(産前産後期間相当分の保険料軽減)
第25条の3組合員の世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者がある場合、出産の予定日(出産日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料を軽減する。
(若年層家族の保険料軽減)
第25条の418歳以下の若年層の家族全員に対して、第18条の基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の保険料賦課額について、激変緩和措置として、令和6年4月分から令和7年3月分までの徴収を1年間免除するものとする。
(組合会議員の定数)
第26条組合会議員の定数は、40人以内とする。
(組合会議員の選挙並びに選挙区)
第27条組合会議員数は、各選挙区において選挙する。
2選挙区及び選挙について必要な事項は、組合会の議決によりこれを定める。
(任期)
第28条組合会議員の任期は、選挙の日から起算して2年とする。ただし、補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とし、議員の定数に異動を生じたため、あらたに選挙された議員の任期は、現任者の残任期間とする。
(組合会の議決事項)
第29条組合会は、法第27条に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)特別積立金の繰替使用
(2)法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針の策定及び変更
(3)その他理事会で必要と認めた事項
(組合会の種類)
第30条組合会は、通常組合会及び臨時組合会とする。
(組合会の招集日)
第31条通常組合会は、毎年2月中において理事会の議決により招集しなければならない。
第32条臨時組合会は、必要に応じ、理事会の議決により、いつでも招集することができる。
(組合会の招集手続)
第33条組合会の招集は、会日の一週間前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を組合会議員の住所にあてて送付して行うものとする。
(緊急議決)
第34条組合会においては、出席した議員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。ただし、法第27条に掲げる事項については、その限りでない。
(組合会議長、副議長)
第35条組合会議長及び副議長は、組合会議員の選挙後、最初に開かれる組合会において互選する。
2議長及び副議長の任期は、組合会議員の任期による。
(組合会の議事録)
第36条組合会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した組合会議員2名が署名しなければならない。
(役員の選出及び定数)
第37条役員の選出方法については、別に定める。
第37条の2理事の定数は、25名以内とする。
2監事の定数は、3名以内とする。
(理事長)
第38条理事のうち1名を理事長とし、理事がこれを互選する。
2理事長は、組合の業務を総括する。
(副理事長)
第39条理事のうち2名を副理事長とし、理事がこれを互選する。
2副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定められた順位の者がその職務を代行する。
(専務理事及び常務理事)
第40条理事のうち1名を専務理事、3名以内を常務理事とし、理事長がこれを委嘱する。
2専務理事は、常時組合を掌理し、理事長及び副理事長ともに事故があるときは、その職務を代行する。
3常務理事は、専務理事を補佐し、専務理事に事故があるときは、その職務を代行する。
(法令遵守(コンプライアンス)担当理事)
第40条の2理事のうち1名を法令遵守(コンプライアンス)担当理事とし、理事がこれを互選する。
2法令遵守(コンプライアンス)担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守(コンプライアンス)に関する組合の業務を行う。
(役員の任期)
第41条理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお、従前の職務を行うものとする。
(役員の選挙)
第42条理事又は監事のうち、その定数の3分の1をこえる者が欠けたときは、3箇月以内に補充しなければならない。
(理事の職務)
第43条理事は、法令、規約及び組合会の決議を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。
3理事は、組合会の決議により禁止されないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(監事の兼職の禁止)
第44条監事は、組合の理事又は職員を兼ねてはならない。
(監事の職務)
第45条監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
2監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、この組合の業務及び財産の状況を監査することができる。
(報酬及び費用弁償)
第46条役員に報酬を支給し、費用を弁償することができる。
2報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別にこれを定める。
(役員の解任)
第47条組合員は、総組合員の5分の1の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することができる。
2前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令又は、この規約に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3第1項の規定による解任の請求があったときは、理事長は、その請求を組合会の議に付し、かつ、組合会の会日から1週間前までにその請求に係る役員に第1項の書面を送付し、かつ、組合会において弁明する機会を与えなければならない。
4第1項の規定による解任の請求について、組合会において組合会議員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
(顧問及び相談役)
第47条の2理事長は、理事会の同意を得て、顧問及び相談役を置くことができる。
2顧問及び相談役は、組合の業務につき理事長の諮問に応じ、又は特定業務に従事するものとし、顧問及び相談役の任期は、役員の任期による。
(職員)
第48条この組合に次に掲げる職員を置く。
(1)事務長1人
(2)職員若干名
2事務長は、理事会の同意を得て理事長が任免する。
3事務長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この組合の事務を誠実に行わなければならない。
4職員は、理事長が任免する。
5職員は、事務長の事務を補佐する。
6職員の給与は、理事長が定める。
(理事会の招集)
第49条理事会は、必要に応じ理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2理事会の招集は、会日の1週間前までに、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所、等を明示した書面を各理事に送付して行うものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(理事会の決定事項)
第50条理事会においては、次に掲げる事項について決定する。
(1)組合会の招集及び組合会に提出する議案
(2)組合業務運営の具体的方針の決定
(3)業務執行に関する事項で理事会において必要と認めた事項
(4)その他理事長が必要と認めた事項
(理事会の議事)
第51条理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により理事会の議事に加わることができる。
3前項の規定により賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第52条理事会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事2名が署名しなければならない。
(規約その他書類の備付及び閲覧)
第53条理事は、規約及び組合の議事録を事務所に備えておかなければならない。
2組合員は、いつでも理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(経費の支弁)
第54条組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。
(1)保険料並びに使用料及び手数料
(2)補助金
(3)寄付金その他収入
(特別会計)
第55条この組合は、組合会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
2特別会計に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(準備金の積立)
第56条この組合は、国民健康保険法施行令第20条第2項に定める次の準備金を積み立てる。
(1)職員退職準備金
(2)国保組合事務所整備・IT化対応積立金
(3)保健事業積立金
(4)財政調整積立金
(財産の管理)
第56条の2この組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。
(1)有価証券は、確実なる金融機関に保護預けとし、又は理事会の議決を経て定めた方法によること
(2)積立金は、金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法によること
(3)現金は、金融機関に預け入れること
(4)前各号以外の財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法によること
(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)
第57条理事は、通常組合会の会日の1週間前までに、事業報告書、財産目録及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
2理事は、監事の意見を添えて前項の書類を通常組合会に提出し、その承認を求めなければならない。
3組合員は、いつでも、理事長に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿の閲覧)
第58条組合員は、総組合員の3分の1以上の同意を得て、いつでも、理事に対し、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(支部)
第59条組合に支部を置くことができる。
2支部に関して必要な事項は、理事会において別にこれを定める。
(規則及び規程)
第60条この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は理事会の議決により、規則又は規程をもって別にこれを定める。
(過怠金)
第61条組合は、組合員が法第22条の規定において準用する法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は法第22条の規定において準用する法第9条第3項若しくは第4項の規定により、被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過怠金を科する。
第62条組合は、組合員又は組合員であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過怠金を科する。
第63条組合は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの規約に規定する過怠金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を課する。
第64条前3条の過怠金の額は、情状により理事長が定める。
第65条第61条から第63条までの過怠金を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
別表(第4条第1項関係)
府県名 | 市町村 |
---|---|
滋賀県 | 大津市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、野洲市の区域のうち旧野洲町の区域、湖南市、甲賀市の区域のうち旧甲南町の区域、高島市の区域のうち旧高島町の区域、東近江市の区域のうち旧八日市市、旧五個荘町及び旧能登川町の区域 |
大阪府 | 大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、交野市、寝屋川市、堺市、東大阪市 |
兵庫県 | 神戸市、西宮市、伊丹市、宝塚市、豊岡市、芦屋市、丹波市の区域のうち旧市島町及び旧氷上町の区域 |
奈良県 | 奈良市の区域のうち旧奈良市の区域、天理市、桜井市 |
三重県 | 伊賀市 |
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則 (一部を改正する規約の附則)
附 則(一部を改正する規約の附則)
附 則(一部を改正する規約の附則)
附 則(一部を改正する規約の附則)
附 則(一部を改正する規約の附則)
附 則(一部を改正する規約の附則)
附 則(一部を改正する規約の附則)
附 則(一部を改正する規約の附則)
附 則(一部を改正する規約の附則)
附 則(一部を改正する規約の附則)
平成23年3月17日制定
京都府建設業職別連合国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、我が国の公的医療保険制度の一翼を担う公法人であることを踏まえ、業務運営が国民健康保険法その他の関係法令に沿って厳正に行われるよう、規約29条第2項に基づき法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針を定めるものである。
組合の役職員(支部の役職員を含む)は、国民健康保険法その他の関係法令並びに組合の規約及び規程その他の決定事項を遵守し、組合員及び被保険者の信頼に応えるとともに、公的医療制度の一翼を担う公法人としての社会的責任を果たす。
組合は、法令遵守のため、次のとおり組織体制を整備する。
組合は、法令遵守を具体的に実践するため、次のとおり実践計画を策定するとともに評価を行う。
監事は、組合の法令遵守に関する業務の執行状況を監査する。
組合会は、役職員が法令等に違反する行為を行ったときは、その責任を追及するとともに、厳正かつ公平な懲戒処分等を行う。
1 この基本方針は、平成23年4月1日から施行する。
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