入院したとき(入院時食事療養費)

保険給付について

入院中の食事代等

イラスト

入院中の食事については、療養の給付の自己負担とは別に、食事にかかる自己負担金(標準負担額)の支払いが必要です。残りの費用については、組合で負担します。

入院時食事療養費
対象被保険者 標準負担額
一般(下記以外の人) 1食 490円※1
・市町村民税非課税世帯等の人
・70歳以上で低所得者Uの人
90日までの入院
(過去12ヶ月の入院日数)
1食 230円
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
1食 180円
・市町村民税非課税世帯等の人のうち、所得が一定基準に満たない
 70歳以上の人(低所得者T)
1食 110円
※1 難病患者・小児慢性特定疾病患者は280円となります。
高額療養費の対象外です。

イラスト

療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費につき下表の額を自己負担し、残りの費用は組合が負担します。

入院時生活療養費
対象被保険者 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一般
(下記以外の人)
入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関に入院している人 490円 370円
入院時生活療養(U)を算定する保険医療機関に入院している人 450円 370円
低所得者U 230円 370円
低所得者T 140円 370円
指定難病の人は食費の一部負担(食事療養標準負担額と同額)のみです。

市町村民税非課税世帯に属する人は、マイナ保険証または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が必要です。

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