入院したとき(入院時食事療養費) |
入院中の食事については、療養の給付の自己負担とは別に、食事にかかる自己負担金(標準負担額)の支払いが必要です。残りの費用については、組合で負担します。
対象被保険者 | 標準負担額 | |
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一般(下記以外の人) | 1食 490円※1 | |
・市町村民税非課税世帯等の人 ・70歳以上で低所得者Uの人 |
90日までの入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
1食 230円 |
90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
1食 180円 | |
・市町村民税非課税世帯等の人のうち、所得が一定基準に満たない 70歳以上の人(低所得者T) |
1食 110円 |
※1 | 難病患者・小児慢性特定疾病患者は280円となります。 |
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※ | 高額療養費の対象外です。 |
療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費につき下表の額を自己負担し、残りの費用は組合が負担します。
対象被保険者 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
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一般 (下記以外の人) |
入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関に入院している人 | 490円 | 370円 |
入院時生活療養(U)を算定する保険医療機関に入院している人 | 450円 | 370円 | |
低所得者U | 230円 | 370円 | |
低所得者T | 140円 | 370円 |
※ | 指定難病の人は食費の一部負担(食事療養標準負担額と同額)のみです。 |
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市町村民税非課税世帯に属する人は、マイナ保険証または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が必要です。
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