国保で診療を受けられない場合など
(1)給付を受けられない診療
病気とみなされないもの、労災保険の対象となる仕事上の病気やけが、また、次のような病気とみなされないものは、国保による診療が受けられません。
- 単なる疲労や倦怠
- 健康診断、人間ドック
- 予防接種
- 美容整形
- 歯列矯正
- 正常な妊娠、出産
- 経済上の理由による人工妊娠中絶
(2)給付が制限される場合
- 故意の犯罪行為または故意に事故(病気・けが・自殺未遂など)をおこしたとき。
- けんか、泥酔など、著しい不行跡により事故をおこしたとき。
- 正当な理由がなく医師の療養の指示に従わなかったり、組合の指示による診断を拒んだとき。
- 詐欺その他不正な行為で保険給付を受けた、または受けようとしたとき。
- 正当な理由がないのに組合からの文書の提出命令や質問に応じないとき。
- 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。