病気やケガをしたとき(療養の給付)

保険給付について

療養の給付

当組合に加入されているみなさんが病気やけがなどで、保険を扱っている病院・診療所などの医療機関等に保険証を提示(後期高齢者医療制度の対象者を除く70歳〜74歳の人は、組合が発行する「国民健康保険高齢受給者証」を併せて提示してください)してかかられたときは、医療機関の窓口で医療費の一部を自己負担するだけで、必要な保険診療を受けられます。自己負担を除いた残りの医療費については、あとで医療機関から組合に請求され、組合で負担します。

(1)給付の対象

イラスト

  1. 診察、往診、処方箋の交付、診断に必要な検査
  2. 薬剤または治療材料の支給(ガーゼ、包帯、眼帯など)
  3. 処置、手術その他の治療(放射線治療、精神療法など)
  4. 歯科治療(インレー、補綴を含む)
  5. 入院(基準看護、基準給食、基準寝具を含む)

(2)当組合のみなさんと組合の負担割合は、下表のとおりです。

    みなさんの負担 組合の負担
組合員

家 族
70歳〜74歳 2割
(現役並みの所得がある人は3割)
8割
(現役並みの所得がある人は7割)
小学校〜69歳 3割 7割
小学校就学前 2割 8割
70歳〜74歳の人は、高齢受給者証が必要になります。保険証を持っていても高齢受給者証を忘れたら一律3割になってしまいます。
医療機関における外来の機能分化を進めるため、紹介状なしで大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割〜2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。

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