病気やケガをしたとき(療養の給付) |
当組合に加入されているみなさんが病気やけがなどで、保険を扱っている病院・診療所などの医療機関等に保険証を提示(後期高齢者医療制度の対象者を除く70歳〜74歳の人は、組合が発行する「国民健康保険高齢受給者証」を併せて提示してください)してかかられたときは、医療機関の窓口で医療費の一部を自己負担するだけで、必要な保険診療を受けられます。自己負担を除いた残りの医療費については、あとで医療機関から組合に請求され、組合で負担します。
みなさんの負担 | 組合の負担 | ||
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組合員 家 族 |
70歳〜74歳 | 2割
(現役並みの所得がある人は3割) |
8割 (現役並みの所得がある人は7割) |
小学校〜69歳 | 3割 | 7割 | |
小学校就学前 | 2割 | 8割 |
※ | 70歳〜74歳の人は、高齢受給者証が必要になります。保険証を持っていても高齢受給者証を忘れたら一律3割になってしまいます。 |
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※ | 医療機関における外来の機能分化を進めるため、紹介状なしで大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割〜2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。 |
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