医療費が高くなったとき(高額療養費) |
医療機関で1ヶ月の窓口負担が一定の限度額を超えると、超えた額を高額療養費として組合から払い戻します。なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関の窓口にて自己負担限度額を超える支払いが免除されます。(「限度額適用認定証」(70歳未満)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(70歳未満及び70〜74歳の低所得者)を事前に申請し、交付を受けていただくことも可能です。)
ただし、70歳未満の人と70歳〜74歳の人では限度額が異なります。
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
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ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% (多数該当 140,100円) |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超〜901万円以下 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% (多数該当 93,000円) |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超〜600万円以下 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% (多数該当 44,400円) |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 (多数該当 44,400円) |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 (多数該当 24,600円) |
※ | 同一医療機関等における自己負担では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は同一医療機関で同じ月に21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。 |
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※ | 多数該当とは、過去12か月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。 |
同一世帯の全ての当組合被保険者の基礎控除後の総所得金額の合計額で判定します。
外来は、個人ごとに計算し限度額(A)を超えた分が払い戻されます。入院は、限度額(B)までの支払いとなります。同じ世帯内で外来と入院がある場合は、外来と入院の負担を合算して限度額(C)を超えた分が払い戻されます。
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
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A 外来(個人ごと) | B 入院、C 外来+入院(世帯単位) | ||
現役並み所得者 III | 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% (多数該当140,100円) |
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現役並み所得者 II | 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% (多数該当93,000円) |
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現役並み所得者 I | 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% (多数該当44,400円) |
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一般 | 18,000円 ※年間上限14.4万円 |
57,600円 (多数該当44,400円) |
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低所得者 (市町村民税非課税) |
II | 8,000円 | 24,600円 |
I | 15,000円 |
現役並み所得者 | 「高齢受給者証」の負担割合が3割表示の人 |
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一般 | 「高齢受給者証」の負担割合が2割表示の人 |
低所得者U | 世帯主及び世帯全員が市町村民税非課税の人 |
低所得者T | 世帯主及び世帯全員が市町村民税非課税で、なおかつその世帯の所得が一定基準以下の人 |
現役並み所得者 | 課税所得(各種控除後)年額145万円を超える人 |
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一般 | 課税所得(各種控除後)年額145万円以下の人 |
同一世帯で複数の人が、高額療養費の支給を受けた月が1年間に4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額を超えた額があとから払い戻されます。
※ | 70歳〜74歳の人(一般・低所得者)は、外来のみの適用により高額療養費の支給を受けた月は計算しません。 |
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暦月ごとに計算 | 月の1日から月末までの受診について1ヶ月として計算します。 |
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病院・診療所ごとに計算 | 二つの病院・診療所へ同時にかかっているような場合でも、両方へ支払った金額は合算しません。 |
入院と外来 | 一つの病院、診療所でも、入院と外来は別に扱い、合算しません。 |
歯科は別 | 病院、診療所に内科などの医科と歯科がある場合、歯科は別の病院、診療所として扱います。 |
差額ベッド代 | 入院したときの差額ベッド代は、「自己負担額」に含まれません。 |
入院中の食事代 | 入院中患者が負担する食事代の一部負担金は、「自己負担額」に含まれません。 |
※ | 70歳〜74歳の人は、各診療科、病院・診療所、入院・外来、歯科を別々に計算せず、すべての支払いを合計した額が対象となります。 |
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治療が長期にわたり、医療費が著しく高額になる下記の特定の疾病については、年齢を問わず自己負担限度額が1ヶ月10,000円(ただし、70歳未満で人工透析が必要な上位所得者は20,000円)に軽減されています。10,000円もしくは20,000円を超える部分は、高額療養費として組合から現物給付されます。
※ | この給付を受けるためには、『特定疾病認定申請書』を送付しますので、医師の証明を受け組合に申請してください。『国民健康保険特定疾病療養受療証』を交付しますので、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。 |
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世帯内で医療保険(組合)・介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、医療保険(組合)・介護保険を通じた自己負担限度額(毎年8月〜翌年7月までの年額)が適用され、超えた額が払い戻されます。
負担区分 | 医療保険+介護保険 |
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上位所得者T | 212万円 |
上位所得者U | 141万円 |
一般T | 67万円 |
一般U | 60万円 |
低所得者 | 34万円 |
負担区分 | 医療保険+介護保険 | ||
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現役並み所得者 | 課税所得 690万円以上 |
212万円 | |
課税所得 380万円以上 |
141万円 | ||
課税所得 145万円以上 |
67万円 | ||
一般 | 56万円 | ||
低所得者 (市町村民税非課税) |
II | 31万円 | |
I | 19万円 |
※ | 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。 |
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