子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

保険給付について

出産育児一時金

被保険者が出産した場合、次のとおり出産育児一時金を支給します。

被保険者 1件につき 500,000円

ただし、「産科医療補償制度」に未加入の分娩機関で出産した場合、出産育児一時金は、488,000円になります。

出産育児一時金の直接支払いについて

直接支払いの手続き

イラスト

被保険者の経済的負担を軽減するため、当組合から直接医療機関等に出産育児一時金を支払うことができるようになりました。この直接支払いにより、被保険者は出産費用を事前に用意する負担がなくなり、組合に申請する必要もなくなりました。なお、受取代理制度についても、制度化されました。

出産の費用が上記の法定額を超えない場合は、その差額が被保険者に支給され、法定額を超える場合は超えた分の額が被保険者に請求されます。

直接支払いの手続き

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