あとで払い戻されるとき(療養費の支給)

保険給付について

療養費

次に該当する場合は、いったん医療費の全額を自己負担することになりますが、後日、申請により払い戻しが受けられます。

払い戻し金額は、保険診療の基準で計算された額となり、組合がその必要を認めた部分のみ支給されます。

やむを得ず保険でかかれなかったときの診療費

急病で保険を扱っていない医療機関にかつぎこまれたときや、旅行先で保険証を持ち合わせていなかったときなど、やむを得ない事情で保険診療を受けられなかったときは、いったん自分で診療費を全額支払い、あとで組合に申請することにより、払い戻しを受けることができます。

ただし、支払った診療費が無条件で払い戻されるわけではありません。保険診療の基準に照らした診療費のうち、自己負担分を除いた組合負担分が、立て替えて支払った額の範囲内で払い戻されます。

コルセット、ギプスなど治療用装具代

保険医が治療上必要と認めたコルセット、ギプスなど治療用装具を装着したときは、いったん自分で代金を全額支払い、あとで組合に申請することにより、標準費の組合負担分の払い戻しを受けることができます。

このほか、9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズなどを作成したときも、組合負担分の払い戻しを受けることができます。

はり、きゅう、マッサージ代

保険医の同意があったときに限り、はり、きゅう、マッサージ師の施術も一定期間に限って保険でかかれます。いったん自分で代金を全額支払い、あとで組合に申請することにより、基準料金の組合負担分の払い戻しを受けることができます。

輸血の生血代

輸血を受けるときの生血代も、いったん自分で代金を全額支払い、あとで組合に申請することにより、代金の組合負担分の払い戻しを受けることができます。医師の生血液受領証明書が必要です。

海外で治療を受けたとき 海外療養費

海外渡航中の急な病気やけがで、海外の医療機関で治療を受けたときは、いったん自分で診療費を全額支払い、帰国後に組合へ申請することにより、組合負担分の払い戻しを受けることができます。

このような給付を海外療養費といいますが、支払った診療費がそのまま払い戻されるわけではありません。日本国内の保険医療機関で同様の治療を受けた場合の、保険診療の基準に照らした診療費のうち、自己負担分を除いた組合負担分が、立て替えて支払った額の範囲内で払い戻されます。

そのため、日本国内で保険が適用されない治療については対象になりません。また、海外で実際に支払った金額と、日本国内での保険診療による診療費とでは、大きな価格差が生じることがあります。

なお、治療を目的とした海外渡航の場合は対象になりません。

入院や転院で移送が必要なとき 移送費

負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合は、組合の承認があれば、もっとも経済的な通常の経路及び方法により移送された費用を限度として支給されます。

このような給付を移送費といい、いったん自分で代金を全額支払い、あとで組合に申請することにより、払い戻しを受けることができます。

柔道整復師のかかり方

柔道整復師にかかる場合も医師にかかるときと同じように、保険証を持参して自己負担分を支払えばいいようになっています。ただし、施術の範囲は、ふつうの骨折・脱臼・ねんざ・うちみ・肉ばなれに限られていますから、注意してください。

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