差額を自己負担して医療を受けるとき
(保険外併用療養費)

保険給付について

保険外併用療養費(差額を自己負担して受ける医療)

病気やけがの治療に必要な診療はほとんど保険でかかれますが、保険で認められていない新薬や新しい治療法などを使った診療は、入院料や検査料など、通常なら保険が適用されるものも含めて、すべて自費診療になります。

ただし、保険が適用されない診療を受ける場合でも、一定の条件を満たした診療などであれば、通常保険が適用される部分については保険が適用されることになっています。

(1)高度先進医療を受ける場合

イラスト

保険が適用されない先進的な高度医療を受けた場合、全額自己負担となりますが、高度医療部分を除いた保険が使える診療との差額分を自己負担することで高度医療が受けられます。

(2)歯の治療

イラスト

歯の治療を受ける場合で保険で認められない特別の材料を使った場合、全額自己負担となりますが、保険で認められない材料と保険で認められる材料との差額を自己負担すれば、保険で診療を受けられます。

(3)入院の室料

保険で入院の場合、病室は一般室ということになっていますが、一般室との差額を自己負担すれば、個室など上の等級の病室へ入れます。

(4)患者申出療養

困難な病気とたたかう方からの申出に基づき、国内では承認されていない薬や医療技術等を、迅速に保険外併用療養の対象として使用できるようにするしくみです。

患者からの申出により、国や医療機関等で迅速に安全性や有効性、実施計画等の審査が行われ、治療に活用されるようになります。

PAGE TOP

Copyright © 京都府建設業職別連合国民健康保険組合 All rights reserved.