(令和6年3月12日・第108回通常組合会承認)
京都府建設業職別連合国民健康保険組合法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針の規定に基づき、令和5年度の実践計画を次のとおり策定する。
1 法令遵守マニュアル等の策定
- 役職員が遵守すべき法令、規則集を作成し、全ての役職員が容易に閲覧できるようにする。
- 法令・規則などに基づいた適正な業務が推進できるように小冊子「利用の手引」(冊子)を作成し、全ての役職員に配付する。
2 法令遵守に関する指導・研修
- 不祥事故を未然に防止するため、役員には理事会・組合会において関係法令や規約を、また、職員には、会計規程の遵守及び周知徹底を行う。
- 組合広報誌(職別国保だより)により、法令遵守の周知を行う。
- 役職員を対象とした法令遵守を徹底するため研修を実施する。
- マイナンバー(社会保障・税番号)制度の開始に伴い、役職員に対して個人番号等の個人情報保護に関する法令や組合規程等の遵守について、研修等を通して自覚と責任を促し安全管理措置を徹底する。
- 委託業者等関係者に対しても、個人情報保護に関する法令や組合規程等の遵守について指導・監督を徹底する。
3 法令遵守関連情報の組織的な把握等
役職員は、法令遵守関連情報の把握に努め、把握した情報は速やかに報告するとともに適切に対応することとする。
- 役職員が把握した、組合員又は被保険者からの苦情、役職員の勤務状況、不祥事故に関する報告、保険給付に関する係争及び経理処理の状況等の法令遵守関連情報は、法令遵守担当理事等に速やかに報告すること。
- 法令遵守担当理事等は、報告を受けた法令遵守関連情報のうち、組合の業務運営に重大な影響を与えるもの又は組合員若しくは被保険者の利益が著しく阻害されるものについては、理事会に報告すること。
- 理事会は、報告を受けた法令遵守関連情報への対応を決定する。
4 不祥事への対応
役職員は、不祥事故又はその疑いのある行為を発見した場合は、法令遵守担当理事等に速やかに報告する。
- 法令遵守担当理事等は、規約、規程等に則り、理事会に報告すること。
- 理事長は、法令等に従い京都府に報告するとともに、法令遵守担当理事等とともに適切な調査を行うこと。
5 雑 則
この実践計画で定めるものの他、必要な事項は、理事会の承認を得て実施する。